上野 潤
弁護士法人イデア・パートナーズ法律事務所
代表社員弁護士
講師カテゴリー
- 政治・経済
- 政治
- 国際情勢
- 法律
- 経営・ビジネス
- 人事・採用
- グローバル戦略
出身地・ゆかりの地
北海道 栃木県 東京都 神奈川県
この講師について問い合わせる
お急ぎの方はお電話ください
- 東日本
03-3249-0666 03-3249-0666 - 西日本
06-6312-0691 06-6312-0691
プロフィール
弁護士法人イデア・パートナーズ法律事務所の代表弁護士です。
アメリカ移民法に関する情報発信にも積極的に取り組んでおり、フジテレビ「めざまし8」、読売テレビ「ミヤネ屋」、ABEMA Prime、読売新聞、幻冬舎GOLD ONLINEなどへの出演・取材協力・寄稿実績並びに専門学校でのセミナー経験があります。
アメリカ移民法を専門とし、ビザ・永住権・入国拒否などの案件を数多く取り扱っています。企業の就労ビザから個人の移民・非移民ビザまで幅広く対応し、最新の法改正や実務動向を踏まえたサポートを提供しています。
講演テーマ
【アメリカ移民法】
【米国ビザとは】
日本に居住したまま米国で経済活動を行うことはそれほど難しいことではありません。グローバルな現在では、国境を超えて様々な経済活動が日常的に行われています。日本に居住したままでも米国の学校の入学許可証も取得できますし、米国法人を設立する事も可能です。また、株や不動産の購入も自由にできます。
しかし、このような時代になった今でも、外国籍者による米国内での活動、米国への人的な移動には厳しい制約処置がとられています。米国内での活動を望むのであれば、その許可書であるビザを取得しなければなりません。
ビザを取得することにより米国で合法的に居住し、行動がとれるのです。
米国ビザには大別して2つの種類があります。
1.米国に住むための「移民ビザ」(永住権)
2.米国で特定の目的を達成するために一定の期間米国に滞在するための「非移民ビザ」(学生ビザ、就労ビザ、駐在ビザなど)
ビザ申請者の状況・目的、およびビザの種類によって、ビザ申請の内容と手続き、許可される活動や米国に滞在可能な期間などが異なります。ビザの発給は、米国の移民法に基づいて行われます。
【米国の移民法と移民政策】
米国は200年以上前に建国されて以来、劇的な変化を遂げてきました。この変化に伴い米国の移民政策は、世界の社会経済や政治的状況をも反映して、変化・発展を重ねてきました。
20世紀後半までの米国は人口密度が低く、国を発展させるための労働力拡充の必要性から、移民政策は極めて開放的でした。現在でも米国は、外国人就労者や学生を毎年寛大に受け入れていますが、その一方で、出入国管理と移民管理に関して世界で最も厳しい国と評されるようになりました。特に近年では、年々増加する不法滞在者や就労者、テロの脅威などに対応するため、米国の移民政策は制限的かつ複雑に変化し続けています。
このように、米国の移民制度には許容と拒絶が混在し、非常に複雑かつ変動的です。
【米国ビザの取得・維持】
米国の法律の中でも、移民法ほど複雑で、絶えず改法がなされている法律はありません。時には事前の公示なく規定が変更される場合もあります。以前は簡単に取得できたビザでも、現在では取得が非常に困難になっている、あるいは発給要件が変更しているなどのケースが多くあります。
誤った、あるいは不十分な知識に基づいて行動を起こしたために、ビザ申請を却下された、アメリカ入国を拒否された、強制送還されたなどの問題にあわれた方々からの相談を毎日受けています。この様な問題は、職務を果たす上での深刻な障害や、金銭的問題などを引き起こし、人生設計をも狂わすこともあります。
しかしこの様な悲劇は事前に回避できる可能性があります。
ビザ取得・維持という目標を達成するためには、米国の移民法および規則、ビザの発給傾向をしっかりと把握する必要があります。まずは米国で行動を起こす前に(または後であってもなるべく早くに)、知識が豊富で経験豊かな専門家から情報を得ることは大変重要です。
実績
これまで、正しいアメリカ移民法の知識をお伝えするためにテレビ・雑誌・ラジオ等各種メディアの取材、コメント提供、出演などのご協力を致して参りました。
【対応実績】
■テレビ関連
フジテレビ「めざまし8」 米国滞在するためのビザや法律について
読売テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」 アメリカ 学生ビザ・就労ビザの規定について
テレビ朝日系インターネット局
「ABEMA Prime(アベマプライム) 日本人女性の米国への出稼ぎの社会問題について
■新聞・記事関連
読売新聞 アメリカ滞在に関する法律について
日刊スポーツ アメリカ滞在するためのビザについて
女性週刊誌「女性セブン」 アメリカビザ:アーティストビザ(Oビザ)について
週刊女性「週刊女性」 アメリカビザ:アーティストビザ(H-1Bビザ)について
■講師・コラム関連
幻冬舎GOLD ONLINE アメリカ入国拒否について4回にわたり連載
幻冬舎様主催のアメリカ永住権セミナー 講師として1時間半アメリカ永住権について解説
世界就活セミナー2024
講演の特徴
アメリカ移民法を専門とし、法律事務所の代表弁護士として、日々ビザ・永住権・入国拒否などの案件を数多く取り扱っています。また、多くの企業クライアント様からの相談を受ける中で、日本企業が海外進出の際に直面する問題(ビザ、人事、採用など)についても精通しております。
企業の就労ビザから個人の移民・非移民ビザまで幅広く対応し、最新の法改正や実務動向を踏まえた情報提供を得意としております。
この講師について問い合わせる
お急ぎの方はお電話ください
- 東日本
03-3249-0666 03-3249-0666 - 西日本
06-6312-0691 06-6312-0691





